| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 火気使用設備からの熱による建物可燃物への着火(低温着火)や延焼を防止するため、離隔距離、排気ダクト構造、自動消火装置の設置基準適合を確認するため。 |
| 根拠法 | 各自治体の条例による |
| 申請先 | 店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)又は消防指導センター |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出受理のため標準処理期間なし) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 無期限(設備の撤去・変更時まで有効) |
| 様式 | 炉・厨房設備等設置届出書(第7号様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須選任・講習食品衛生責任者の設置(選任)店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/それ以外は京都府の保健所)(講習は公益営業許可申請書の提出時までに選任(資格取得講習は予約が混み合うため開業数か月前が望ましい)必須届出防火対象物使用開始届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)又は消防局本部庁舎1階の消防指導センター使用を開始する日の7日前まで(工事着工前の事前相談を強く推奨)条件により必要許可・免許屋外広告物許可申請(+道路占用許可)京都市都市計画局 都市景観部 広告景観づくり推進課(京都市役所分庁舎2階)(屋外広告物)/店看板の設置工事前
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
