京都府の防火対象物使用開始届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(京都府)
必要なとき消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(飲食店は(3)項イ)を新たに使用開始する場合、または従前の用途から変更して使用する場合
根拠法各自治体の条例による
申請先店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)又は消防局本部庁舎1階の消防指導センター
標準処理期間公表なし(届出受理後、使用開始前までに消防職員による実地検査を実施)
手数料無料
有効期間・更新無期限(改装・レイアウト変更・用途変更・営業者変更時まで有効)
様式第3号様式「防火対象物使用開始(変更)届出書」(2枚組)
様式(公式配布)
情報の基準日2026-09-16

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※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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