| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(東京都) |
| 必要なとき | 他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合(元請の工事現場から出た廃棄物を下請業者が運ぶ場合を含む)。東京都知事の許可があれば、八王子市内を含む都内で収集運搬(積替え保管なし)ができる |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項・第2項 |
| 申請先 | 東京都知事(申請は電話予約制。次の2か所の窓口) ・東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当(都庁第二本庁舎19階北側/03-5388-3587) ・東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当(立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎3階/042-528-2693) ※予約できる日は1〜2か月以上先になることがある |
| 標準処理期間 | 60日(申請書の受理後。予約日から受理までの日数・書類の補正期間・閉庁日は含まない。更新と同時に優良認定を申請する場合は80日) |
| 手数料 | 新規81,000円/更新42,000円。申請当日に現金で納付 |
| 有効期間・更新 | 5年間(優良認定を受けた場合は7年間) |
| 様式 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)、事業計画の概要、運搬車両の書類、直前3年の財務諸表、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証の写しなど |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-24 |
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条件により必要許可・免許建設業許可(知事・一般)東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上。延べ面積150㎡未満の木造条件により必要許可・免許建設業許可(知事・特定)東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管あり)東京都知事。最初に積替え保管施設の「事前計画書」を、施設の所在地の窓口へ提出する(毎週水曜日積替え保管施設を整備する前(事前計画書が基準に合うと都が確認してから施設を整備する)
※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
