| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(東京都) |
| 必要なとき | 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請代金総額(下請契約が2社以上ある場合はその合計)が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合 |
| 根拠法 | 建設業法第3条第1項第2号、第15条、建設業法施行令第2条 |
| 申請先 | 東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/代表 03-5321-1111))。営業所が東京都内だけの場合。2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可(関東地方整備局) |
| 標準処理期間 | 25日(申請書の受付後。土日祝日等の閉庁日を除く。東京都「窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱」) |
| 手数料 | 90,000円(新規)。一般と特定を同時に新規申請する場合は9万円+9万円=18万円。業種追加・更新は1件50,000円 |
| 有効期間・更新 | 5年間(法第3条第3項)。更新は有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに申請 |
| 様式 | 建設業許可申請書(様式第一号)と添付書類一式(手引の必要書類一覧による) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-24 |
関連許認可を探す
条件により必要許可・免許建設業許可(知事・一般)東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上。延べ面積150㎡未満の木造条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管なし)東京都知事(申請は電話予約制。次の2か所の窓口)
・東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄東京都内で産業廃棄物を積む、または降ろす運搬を始める前(講習会の修了が申請の前提)条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管あり)東京都知事。最初に積替え保管施設の「事前計画書」を、施設の所在地の窓口へ提出する(毎週水曜日積替え保管施設を整備する前(事前計画書が基準に合うと都が確認してから施設を整備する)
※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
