東京都の建設業許可(知事・一般)|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象建設業(東京都)
必要なとき1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上。延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事は金額にかかわらず許可不要)の建設工事を請け負う場合
根拠法建設業法第3条第1項第1号、第3条第3項、第5条、第7条、建設業法施行令第1条の2
申請先東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/代表 03-5321-1111))。営業所が東京都内だけの場合。2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可(関東地方整備局)
標準処理期間25日(申請書の受付後。土日祝日等の閉庁日を除く。東京都「窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱」)
手数料90,000円(新規)。一般と特定を同時に新規申請する場合は9万円+9万円=18万円。業種追加・更新は1件50,000円
有効期間・更新5年間(法第3条第3項)。更新は有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに申請
様式建設業許可申請書(様式第一号)と添付書類一式(役員等の一覧表・営業所一覧表・工事経歴書・財務諸表など。手引の必要書類一覧による)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-24

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※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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