| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 下請負人保護及び適正施工確保のため、より厳格な財産的要件及び監理技術者配置義務を課すため |
| 根拠法 | 建設業法第3条第1項第2号 |
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原野:乙訓土木事務所) |
| 標準処理期間 | 30日(協議機関である京都府警察本部の処理期間14日を含む) |
| 手数料 | 90,000円(特定建設業のみ新規)、180,000円(一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合) |
| 有効期間・更新 | 5年間(法第3条第3項) |
| 様式 | 建設業許可申請書(様式第一号)及び特定建設業用添付書類一式 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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条件により必要許可・免許建設業許可(知事・一般新規)主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(受付窓口:企画・総務契約課 建設業係)
・500万円以上の建設工事の請負契約締結前(申請書受理から許可処分まで約30日を要するため、余条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管なし・京都府)・京都市内及び京都府外に本店・住所がある場合:京都府 総合政策環境部 循環型社会推進課(産廃産業廃棄物の収集運搬業務開始前(更新は有効期限の2か月前までに申請)条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管あり)・京都市内で積替え又は保管を行う場合:京都市環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課(〒6積替保管施設の設置・運用開始前(※事前相談・事前協議が必須)条件により必要許可・免許特管産廃収集運搬業許可(積替保管なし)京都市内・府外業者は京都府庁循環型社会推進課(産廃収運業許可相談コール:075-414-51特別管理産業廃棄物の収集運搬業務開始前
※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
