大阪府の炉・温風暖房機・厨房設備等設置届出|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象飲食店(大阪府)
必要なとき火災危険の大きい設備を設置する場合。大阪市火災予防条例において、厨房設備で入力の合計が350kW以上、または特定の大型炉・ボイラー・ヒートポンプ冷暖房機等を設置する場合
根拠法大阪市火災予防条例 第57条、大阪市火災予防条例施行規則 第6条
申請先店舗所在地を管轄する消防署
標準処理期間公表なし(事実行為の届出のため標準処理期間なし。「設置・変更の5日前まで」の事前届出義務。窓口到達により受理)
手数料無料
有効期間・更新なし(届出事項の変更時に変更届出が必要)
様式炉・温風暖房機・厨房設備・ボイラー等設備(変更)届出書(大阪市火災予防条例施行規則 第5号様式)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-05

堺市・東大阪市の場合

地域異なる項目内容
堺市申請先店舗所在地を管轄する消防署予防課
堺市手数料なし(無料)
堺市公式の案内ページ公式ページ
堺市様式(公式配布)様式(1/2)
様式(2/2)
東大阪市申請先東大阪市消防局 管轄消防署(東消防署、中消防署、西消防署)
東大阪市手数料無料
東大阪市公式の案内ページ公式ページ
東大阪市様式(公式配布)様式

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※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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