大阪府の営業許可申請に係る事前相談|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(大阪府)
必要なとき新たに店舗の内装を施工・改修して飲食店営業許可を取得する場合
根拠法法定義務規定なし(食品衛生法第54条・第55条第1項の許可申請に伴う任意の助言・行政指導/行政手続法第32条)
申請先店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・茨木市は各市の保健所/それ以外の市町村は大阪府の保健所) ※大阪市は各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)
標準処理期間公表なし(任意の事前相談のため標準処理期間の対象外。窓口相談対応)
手数料無料
有効期間・更新なし
様式法定様式なし(工事着工前の店舗設計図面・厨房設備図を持参)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

関連許認可を探す

※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました