京都府の営業許可申請に係る事前相談|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(京都府)
必要なとき新たに店舗の内装を施工・改修して飲食店営業許可を取得する場合
根拠法法定義務規定なし(食品衛生法第54条・第55条第1項の許可申請に伴う任意の助言・行政指導/行政手続法第32条)
申請先店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府の保健所) ※京都市は各区役所に食品衛生の窓口がなく、中京区の医療衛生センターに集約
標準処理期間公表なし(任意の事前相談のため標準処理期間の対象外。窓口相談対応・随時受付)
手数料無料
有効期間・更新なし
様式法定様式なし(工事着工前の店舗設計図面・厨房設備図を持参)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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