東京都の産廃収集運搬業許可(積替保管あり)|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象建設業(東京都)
必要なとき収集運搬の途中で、自社の置場・ストックヤードなどに産業廃棄物を一時的に降ろし、保管・積み替えをする場合(八王子市内に積替え保管施設を置く場合は八王子市長の許可)
根拠法廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項・第2項、同法施行規則第10条
申請先東京都知事。最初に積替え保管施設の「事前計画書」を、施設の所在地の窓口へ提出する(毎週水曜日・電話予約制) ・23区・島しょ:東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当(都庁第二本庁舎19階北側/03-5388-3587) ・市町村(八王子市・島しょを除く):東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当(立川合同庁舎3階/042-528-2693) ※八王子市内に積替え保管施設を置く場合は八王子市長の許可(八王子市 資源循環部 廃棄物対策課)
標準処理期間事前計画書の確認は公表なし。施設の整備・現地審査のあと本申請し、申請書の受理後60日
手数料新規81,000円/更新73,000円(事前計画書の提出は無料)
有効期間・更新5年間(優良認定を受けた場合は7年間)
様式事前計画書(収集運搬業 積替え保管施設用)、そのあと産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)など
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-24

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※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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