京都府の機械警備業務開始届出(センサー・基地局運用)|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(京都府)
必要なとき警備業務用送信機器、基地局・受信機器、待機所、巡回車両等の配置計画が指令後25分以内の現場到着基準(法基準)を満たしているか届け出るため
根拠法警備業法第42条第1項(「警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、…送信機器の設置場所、受信機器の設置場所その他内閣府令で定める事項を…公安委員会に届け出なければならない。」)
申請先京都府公安委員会(提出窓口:受信機器・基地局所在地を管轄する警察署 生活安全課)
標準処理期間公表なし(事前届出制度)
手数料無料
有効期間・更新有効期間なし(変更時は機械警備業務変更届出書を提出)
様式機械警備業務開始届出書(別記様式第10号)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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