京都府の軽貨物運送経営届出(黒ナンバー)|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(京都府)
必要なときネット通販の宅配便、ネットスーパー配送、企業便、バイク便等の軽貨物運送事業を合法的に開始するため
根拠法貨物自動車運送事業法第36条第1項(「貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」)
申請先京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)
標準処理期間公表なし(窓口での所要時間目安は5〜10分程度。記載不備がなければ即日に「事業用自動車等連絡書」が交付される)
手数料無料(届出自体は無料。軽自動車検査協会での事業用ナンバープレート交付費用・車検証交付費用等約1,500円〜2,000円別途)
有効期間・更新有効期間なし(更新制度なし)
様式貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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