| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 質屋営業(質入れによる金銭貸付及び流質物の処分)を営むため |
| 根拠法 | 質屋営業法第2条第1項(「質屋になろうとする者は、…営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」) |
| 申請先 | 京都府公安委員会(提出窓口:営業所所在地を管轄する警察署 生活安全課) |
| 標準処理期間 | 公表なし(京都府警察Web公表確認できず) |
| 手数料 | 22,000円(京都府手数料徴収条例別表) |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(更新制度なし) |
| 様式 | 質屋許可申請書(その1・その2) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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(京都市以外内装工事着工前に図面持参の上で事前相談を行い、施設完成後・営業開始前に開設届提出および立入検
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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