| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 京都市内において頭髪の刈込、顔そり等の理容業務を行う施設を開設し、衛生措置・構造設備基準の適合確認(検査済証の交付)を受けるため |
| 根拠法 | 理容師法第11条第1項(「理容所を開設しようとする者は、…あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」)、第11条の2(「…構造設備について都道府県知事の検査を受け、…確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。」)、京都市理容師法施行細則第2条 |
| 申請先 | 京都市長(提出窓口:施設所在地を管轄する京都市医療衛生センター 生活衛生担当) (京都市以外)京都府知事(提出窓口:施設所在地を所轄する各府保健所:乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹東・中丹西・丹後各保健所) |
| 標準処理期間 | 15日(京都市公式Web公表値:書類提出日を含め起算した日数。書類審査及び実地検査確認完了まで) |
| 手数料 | 19,200円(京都市保健福祉関係手数料条例別表。開設届出・検査手数料) (京都市以外)17,870円(京都府手数料徴収条例別表規定値。検査手数料) |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(更新制度なし。届出事項変更や承継時は別途手続き) |
| 様式 | 第1号様式(理容所開設届)及び第2号様式(従業者名簿) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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(京都市以外内装工事着工前に図面持参の上で事前相談を行い、施設完成後・営業開始前に開設届提出および立入検条件により必要選任・講習管理美容師の設置京都市長(提出窓口:各区医療衛生センター 生活衛生担当)理容師・美容師が常時2名以上となったとき(または管理者を変更したとき)速やかに
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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