在留資格認定証明書交付申請書の書き方|申請人用と会社用、欄ごとの記入ポイント【2026年10月版】

在留資格認定証明書交付申請書は申請人用と会社用の2つに分かれる。記入で止まりやすい3つのポイント ビザ

海外にいる外国人を採用して日本に呼ぶとき、最初に出すのが在留資格認定証明書交付申請です。証明書は英語の頭文字から「COE」とも呼ばれます。

必要書類の全体像は 在留資格認定証明書(COE)の必要書類 にまとめました。この記事では、その中心になる申請書そのものの書き方を、欄ごとに見ていきます。

例として、事務職やエンジニアの採用で一番多い「技術・人文知識・国際業務」の様式を使います。2026年10月11日時点の様式にもとづいています。

前提:手数料は無料、審査は1〜3か月

項目内容
手数料かからない(2026年10月1日の在留手数料の改定後も無料のまま)
標準処理期間1か月〜3か月
証明書の有効期間交付から3か月(この間に日本に上陸する)
申請先代理人・申請取次者が出す場合は、受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署(郵送では受け付けていない)
受け取り方紙のほか、電子メールで受け取ることもできる(2023年3月17日から)

10月1日から在留資格の変更や更新の手数料は大きく上がりましたが、COEの交付申請は対象外で、今も無料です。改定の全体は 在留カードの値上げとは? にまとめています。

申請書は「申請人用」と「会社用」に分かれている

申請書の様式は「別記第六号の三様式」です。入国の目的によって2枚目以降が変わり、技術・人文知識・国際業務では次の4枚を出します。

シート誰が書くか主な中身
申請人等作成用 1申請人(本人)または代理人本人の基本情報・入国の予定・過去の出入国歴など(欄1〜21)
申請人等作成用 2 N申請人(本人)または代理人勤務先・学歴・専攻・職歴・代理人(欄22〜27)
所属機関等作成用 1 N受け入れる会社会社の情報・雇用条件・職種・活動内容(欄1〜11)
所属機関等作成用 2 N受け入れる会社派遣先など(欄12)と、会社の名称・代表者の記名

様式の最初にある「どのシートを使うか」の案内ページは、提出しなくてよいと様式に書かれています。

本人が海外にいるときは、本人は出せません。受入れ機関の職員や日本にいる親族などの代理人が申請し、申請人等作成用も代理人が作成・署名します。申請書の作成は、本人と会社が分担するのが普通です。

申請人等作成用 1:本人の情報と入国の予定

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書」(別記第六号の三様式)申請人等作成用1。欄1国籍・地域から欄21在日親族及び同居者まで、右上に写真欄(40mm×30mm)。出典:出入国在留管理庁 PDF https://www.moj.go.jp/isa/content/930004029.pdf 掲載ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html 2026年10月11日閲覧
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書」申請人等作成用1(PDF/掲載ページ「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」)2026年10月11日閲覧
欄書くこと止まりやすい点
1〜8国籍・地域、生年月日、氏名、性別、出生地、配偶者の有無、職業、本国の居住地氏名は旅券(パスポート)の身分事項ページのとおりに書く(様式の注記)
9日本における連絡先入国前なら、受け入れる会社など日本側の連絡先
10旅券の番号・有効期限有効期限が近い旅券は、先に更新しておく
11入国目的「N『技術・人文知識・国際業務』」に✓
12〜16入国予定年月日、上陸予定港、滞在予定期間、同伴者の有無、査証申請予定地査証申請予定地=本人がビザを申請する在外公館のある都市
17・18過去の出入国歴、過去のCOE申請歴(不交付になった回数も)短期滞在での来日歴や、過去の不交付も正直に書く
19・20犯罪による処分の有無(日本国外・交通違反等を含む)、退去強制等の有無国外の処分・交通違反も含む
21在日親族及び同居者書ききれなければ別紙に書いて添付

右上の写真は縦4cm×横3cm。申請前6か月以内に正面から撮った、無帽・無背景のものを貼ります。

様式の下には「申請書に事実に反する記載をしたことが判明した場合には、不利益な扱いを受けることがあります」と注記されています。17〜20の「有・無」は、迷ったら本人に確認してから書きます。

申請人等作成用 2:勤務先・学歴・職歴

欄書くこと止まりやすい点
22勤務先(名称・支店・所在地・電話番号)主に働く場所の所在地・電話を書く
23最終学歴(本邦か外国か、学校の種類、学校名、卒業年月日)卒業証明書の内容と一致させる
24専攻・専門分野大学等なら学問分野、専門学校なら分野を選ぶ。仕事内容との関連が審査の要点
25情報処理技術者資格・試験合格の有無情報処理業務に就く人だけ
26職歴(外国のものを含む)入社・退社の年月と勤務先名
27申請人・法定代理人・代理人海外にいる本人に代わって申請する人の氏名・本人との関係・連絡先

最後に申請人(代理人)の署名と作成年月日を書きます。作成後に内容が変わったら、申請人(代理人)が訂正して署名します。

所属機関等作成用 1:会社が書く欄

採用する会社にとって一番大事なのがこのシートです。

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書」所属機関等作成用1 N。欄1契約する外国人の氏名から欄11活動内容詳細まで。欄7給与・報酬は税引き前の支払額で各種手当・実費弁償を除く。出典:出入国在留管理庁 PDF https://www.moj.go.jp/isa/content/930004029.pdf 掲載ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html 2026年10月11日閲覧
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書」所属機関等作成用1 N(PDF/掲載ページ)2026年10月11日閲覧
欄書くこと止まりやすい点
1契約・招へいする外国人の氏名申請人等作成用と同じ表記
2契約の形態雇用・委任・請負・その他から選ぶ
3会社の情報:名称、法人番号(13桁)、支店・事業所名、雇用保険適用事業所番号(11桁)、業種、所在地・電話、資本金、年間売上高(直近年度)、従業員数(うち外国人職員数・技能実習生)名称・支店・雇用保険番号・所在地・従業員数は主に働かせる場所について書く。業種は別紙「業種一覧」の番号で
5・6就労予定期間(定めなし/あり)、雇用開始(入社)年月日雇用契約書と一致させる
7給与・報酬(税引き前の支払額)通勤・住宅・扶養などの各種手当と実費弁償は除く。年額か月額かを選ぶ
8・9実務経験年数、職務上の地位(役職名)
10職種別紙「職種一覧」の番号で書く。技術・人文知識・国際業務は2〜18、24〜31、51〜54、999の中から選ぶ
11活動内容詳細実際にやる仕事を具体的に。審査で一番見られる欄

欄7の給与は、手当を含めないのがポイントです。「月給25万円(うち住宅手当3万円)」なら、書くのは手当を除いた額です。日本人と同等以上の報酬かどうかを見る欄なので、ここが雇用契約書や労働条件通知書とずれると、確認の連絡が来て審査が延びます。

欄11は、職種番号だけでは伝わらない仕事の中身を書く欄です。入管庁のQ&Aでは、業務内容をより具体的に確認する必要がある場合に、雇用理由書や職務内容の説明を求めることがあるとしています(雇用理由書は法令上の提出書類ではありません)。最初から欄11を具体的に書いておくと、追加の提出を減らせます。

所属機関等作成用 2:派遣先と、最後の記名

欄書くこと
12派遣先等(人材派遣の場合、または勤務地が欄3と異なる場合):名称・法人番号・支店・雇用保険番号・業種・所在地・資本金・年間売上高・派遣予定期間
末尾所属機関等契約先の名称、代表者氏名の記名、作成年月日

様式の注記どおり、欄12に当てはまらなくても、このシートは提出します。末尾は代表者の「記名」です。作成後に内容が変わったら、会社が訂正します。

オンラインでも申請できる

COEの交付申請は、在留申請オンラインシステムでも申請できます。受け入れる会社が事前に利用者登録をしておく必要があります。オンラインで申請し、証明書を電子メールで受け取れば、本人に郵送する時間も省けます。本人は在外公館でのビザ申請の際に、そのメールを提示します。

申請から入国までの流れ

順番やること誰が
1雇用契約を結び、申請書・必要書類をそろえる会社・本人
2地方出入国在留管理官署(またはオンライン)でCOE交付申請会社の職員(代理人)など
3審査(1〜3か月)入管
4COEの交付(紙またはメール)入管 → 会社 → 本人
5本人が在外公館でビザ(査証)を申請本人
6COE交付から3か月以内に日本に上陸本人

入国後は、会社側にも届出があります。在留資格を変更したら次に必要な届出は? もあわせて確認してください。

よくある質問

Q. 申請書は手書きでもいいですか

手書きでも、出入国在留管理庁のExcel様式に入力して印刷してもかまいません。Excel版は同じ掲載ページからダウンロードできます。

Q. 会社の印鑑は要りますか

所属機関等作成用2の末尾は「所属機関等契約先の名称、代表者氏名の記名」です。様式上、押印の欄はありません。

Q. 給与に残業代は入れますか

欄7は税引き前の支払額で、各種手当(通勤・住宅・扶養等)と実費弁償の性格のものを除くとされています。雇用契約で決めた基本の報酬を書き、手当は含めないのが様式の指示です。

Q. 本人が日本にいる場合もCOE申請ですか

日本にすでに別の在留資格でいる人を採用する場合は、COEではなく在留資格変更許可申請になります。

Q. COEの交付から3か月を過ぎたら

有効期間が切れたCOEでは上陸できません。改めて交付申請が必要になります。本人のビザ申請・渡航の日程は、交付時期から逆算して決めておきます。

この記事で扱った手続き

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まとめ

  • 申請書は「申請人等作成用」(本人・代理人)と「所属機関等作成用」(会社)に分かれる。技人国は計4枚
  • 本人の氏名は旅券どおり。過去の出入国歴・不交付歴も正直に
  • 会社用の給与欄は税引き前・各種手当を除く。業種・職種は別紙一覧の番号で書く
  • 欄11(活動内容詳細)を具体的に書くと、追加の確認が減る
  • 写真は縦4cm×横3cm・6か月以内。手数料は無料、審査は1〜3か月、COEの有効期間は3か月

この記事は様式の書き方を整理したものです。審査で求められる書類や判断は個別の事情で変わります。申請前に出入国在留管理庁の案内を確認してください。

参考資料(一次資料)


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