兵庫県の風俗営業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(兵庫県)
必要なときキヤバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・スナックで接待行為を行う店舗等)
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項、第2条第1項第1号、同法施行規則 第9条
申請先営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)
標準処理期間概ね55日(兵庫県警察公表値。手引き「風俗営業等の規制概要及び各種申請手続き」p.3に明記)
手数料24,000円(3箇月を超える営業の基本手数料、平成30年4月1日改正 兵庫県手数料条例)
有効期間・更新無期限(許可取り消し・廃止時まで有効。ただし毎年の管理者講習受講義務等あり)
様式別記様式第1号その1(風俗営業各号共通)、別記様式第1号その2(A)(第1号〜第3号用)、別記様式第2号その1(営業の方法)、別記様式第2号その2(A)(第1号〜第3号用)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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