| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(兵庫県) |
| 必要なとき | 深夜(午前0時から日の出まで)において、酒類を主として提供する飲食店営業(居酒屋、バー等)を営む場合。※主食(米飯類、パン類、麺類、ピザ等)を主として提供するラーメン店、うどん店、ファミリーレストラン等は深夜営業でも届出不要 |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項、同法施行規則 第103条第1項 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て) |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出制度のため標準処理期間設定なし。行政手続法第37条適用。営業開始10日前までに届出要件を充足する必要あり) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 無期限(営業廃止・変更時まで有効) |
| 様式 | 別記様式第47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)、別記様式第48号(営業の方法) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する各衛生監視事務所(窓口または食品衛生申請等システム)
・東部衛生監視事務オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する各消防署 査察係営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)
※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
