兵庫県の食品衛生責任者の設置|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象飲食店(兵庫県)
必要なとき食品衛生法に基づく営業許可を受けるすべての施設において、施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置くことが義務づけられている
根拠法食品衛生法 第51条第1項第1号・第2項、食品衛生法施行規則 第66条の2第1項、別表第17第1号イ
申請先店舗所在地を管轄する各衛生監視事務所(東部または西部、または食品衛生申請等システム)
標準処理期間公表なし(届出受理のため行政手続法第37条適用、標準処理期間設定なし)
手数料無料(責任者養成講習会を受講する場合は受講料約10,000円前後の実費が発生)
有効期間・更新無期限(変更・解任時まで有効。定期的な実務講習の受講努力義務あり)
様式食品衛生責任者(設置・変更)届出書
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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