東京都の経営状況分析(Y点)|申請先・手数料・様式

区分登録
対象建設業(東京都)
必要なとき公共工事の入札に参加するために経営事項審査(経審)を受ける場合(経審申請書に分析結果通知書の添付が法定義務)
根拠法建設業法第27条の23第2項、第27条の24
申請先国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関(機関の一覧は国土交通省のページ)。東京都ではなく、機関を自分で選んで申請する
標準処理期間公表なし(行政庁ではなく登録分析機関が行うため)
手数料各登録経営状況分析機関が定める額(機関ごとに異なる)
有効期間・更新単独の有効期間の定めはない(同じ審査基準日の経営事項審査に使う)
様式経営状況分析申請書と財務諸表など(各登録分析機関の案内による)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-24

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※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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