| 区分 | 登録 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(東京都) |
| 必要なとき | 公共工事の入札に参加するために経営事項審査(経審)を受ける場合(経審申請書に分析結果通知書の添付が法定義務) |
| 根拠法 | 建設業法第27条の23第2項、第27条の24 |
| 申請先 | 国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関(機関の一覧は国土交通省のページ)。東京都ではなく、機関を自分で選んで申請する |
| 標準処理期間 | 公表なし(行政庁ではなく登録分析機関が行うため) |
| 手数料 | 各登録経営状況分析機関が定める額(機関ごとに異なる) |
| 有効期間・更新 | 単独の有効期間の定めはない(同じ審査基準日の経営事項審査に使う) |
| 様式 | 経営状況分析申請書と財務諸表など(各登録分析機関の案内による) |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-24 |
関連許認可を探す
※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
