東京都の経営事項審査(経審)|申請先・手数料・様式

区分審査
対象建設業(東京都)
必要なとき国・東京都・区市町村などが発注する公共工事を、元請として直接請け負う(入札に参加する)場合
根拠法建設業法 第27条の23、第27条の26、第27条の29第1項、建設業法施行規則 第19条の6、第21条の2
申請先東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/代表 03-5321-1111))。審査日はインターネットで予約
標準処理期間22日(結果通知書の交付まで。閉庁日を含まない。東京都「経営事項審査申請説明書」)
手数料経営規模等評価と総合評定値をあわせて1業種11,000円(業種が増えるごとに加算。例:9業種で31,000円)
有効期間・更新審査基準日(決算日)から1年7か月(この間の公共工事の契約に使える)
様式経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)、工事種類別完成工事高(別紙1)、技術職員名簿(別紙2)など
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-24

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※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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