| 区分 | 登録 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(東京都) |
| 必要なとき | 建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を持たずに、請負金額税込500万円未満の建築物・工作物の解体工事を業として行う場合 |
| 根拠法 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項・第2項・第5項 |
| 申請先 | 東京都知事(提出先:東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/代表 03-5321-1111))。営業所の所在地ではなく、解体工事を行う区域の都道府県ごとに登録が要る |
| 標準処理期間 | 15日(東京都都市整備局の事務カルテ「解体工事業者に係る登録・更新登録」による) |
| 手数料 | 新規45,000円/更新26,000円(変更届・廃業届は無料) |
| 有効期間・更新 | 5年間(法第21条第2項)。更新は満了の2か月前から30日前までに申請。土木・建築・解体のいずれかの建設業許可を受けると、登録は効力を失う(法第21条第5項) |
| 様式 | 解体工事業登録申請書(様式第一号)、誓約書(様式第二号)、実務経験証明書(様式第三号)、登録申請者の調書(様式第四号)など |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-24 |
※2026-10-24時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
