兵庫県の解体工事業登録申請|申請先・手数料・様式

区分登録
対象建設業(兵庫県)
必要なとき建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を持たずに、請負金額税込500万円未満の建築物・工作物の解体工事を業として行う場合
根拠法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項、第22条第1項
申請先神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課(※他府県に主たる営業所がある者は県庁土木部契約管理課)
標準処理期間標準で約1ヶ月程度(兵庫県公式公表値:公式ページおよび手引きに明記)
手数料新規:33,000円/更新:26,000円(兵庫県収入証紙)
有効期間・更新5年間(満了日の30日前までに更新申請が必要)
様式解体工事業登録申請書(様式第1号)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-03

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※2026-10-03時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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