| 区分 | 登録 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 500万円未満の家屋等の解体工事を適法に請け負うため、技術管理者(有資格者等)の設置及び適格性を担保するため |
| 根拠法 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項(新規)、第21条第2項(更新) |
| 申請先 | 京都府内に本店がある業者:本店の所在地を管轄する各土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原野:乙訓土木事務所)(正本1部・副本2部の計3部) 京都府外に本店がある業者:京都府建設交通部指導検査課建設業係(正本1部・副本1部の計2部) |
| 標準処理期間 | 30日(協議機関である京都府警察本部の処理期間14日を含む)(京都府知事審査基準及び標準処理期間公表値) |
| 手数料 | 新規登録:35,340円、更新登録:27,840円(窓口納付又はWeb事前登録コンビニ納付) |
| 有効期間・更新 | 5年間(法第21条第2項。満了日の30日前までに更新申請が必要) |
| 様式 | 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)、誓約書(別記様式第2号)、技術管理者実務経験証明書(別記様式第3号)、登録申請者の調書(別記様式第4号)、商業登記簿謄本、住民票の写し等 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
