| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 人の健康又は生活環境に著しい被害を生じるおそれがある有害廃棄物の収集運搬に関し、専門講習修了知識、専用運搬容器等の施設基準を審査・担保するため |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項 |
| 申請先 | 京都市内・府外業者は京都府庁循環型社会推進課(産廃収運業許可相談コール:075-414-5138)、府下業者は管轄保健所 |
| 標準処理期間 | 公表なし(手引き上約2か月程度) |
| 手数料 | 新規許可:81,000円、更新許可:74,000円、事業範囲変更許可:72,000円 |
| 有効期間・更新 | 5年間(優良認定時は7年間) |
| 様式 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(規則様式第十二号)及び添付書類一式 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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条件により必要許可・免許建設業許可(知事・一般新規)主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(受付窓口:企画・総務契約課 建設業係)
・500万円以上の建設工事の請負契約締結前(申請書受理から許可処分まで約30日を要するため、余条件により必要許可・免許建設業許可(知事・特定新規)主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原当該下請契約を伴う元請工事の請負契約締結前条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管なし・京都府)・京都市内及び京都府外に本店・住所がある場合:京都府 総合政策環境部 循環型社会推進課(産廃産業廃棄物の収集運搬業務開始前(更新は有効期限の2か月前までに申請)条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管あり)・京都市内で積替え又は保管を行う場合:京都市環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課(〒6積替保管施設の設置・運用開始前(※事前相談・事前協議が必須)
※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
