| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 根拠法 | 健康保険法 第3条第3項、健康保険法施行規則 第19条、厚生年金保険法 第6条第1項、厚生年金保険法施行規則 第13条 |
| 申請先 | 日本年金機構 管轄年金事務所(中京、下京、上京、京都南、伏見年金事務所等) |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出受理のため標準処理期間なし。審査後、約1〜2週間で新規適用通知書及び保険証交付) |
| 手数料 | 無料(ただし毎月の健康保険料・厚生年金保険料の折半負担が発生) |
| 有効期間・更新 | 無期限(事業廃止時まで有効) |
| 様式 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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条件により必要届出個人事業の開業・廃業等届出書納税地を所轄する税務署(中京、下京、上京、左京、東山、右京、伏見税務署)またはe-Tax事業開始の事実があった日から1か月以内条件により必要届出法人設立届出書(国税・府税・市税)国税: 本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署(またはe-Tax)/府税: 京都地方税法人設立の日以後「2か月以内」(法第148条第1項に明記)条件により必要届出労働保険 保険関係成立届・概算保険料申告書所轄労働基準監督署(京都上労働基準監督署、京都下労働基準監督署、京都南労働基準監督署)条件により必要選任・講習雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク京都烏丸、京都七条、西陣、伏見等)
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
