大阪府の警備員指導教育責任者選任届出|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象サービス業(大阪府)
必要なとき営業所ごと、かつ取り扱う警備業務の区分(1号〜4号)ごとに、公安委員会が交付した警備員指導教育責任者資格者証を有する者を選任する場合
根拠法警備業法 第22条第1項(選任義務)、第11条第1項(変更届出義務)、警備業法施行規則 第17条第1項・第2項(別記様式第六号)
申請先営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課防犯保安係
標準処理期間公表なし(届出のため標準処理期間公表なし。⚠️欠員時の選任は14日以内/変更届出は変更の日から10日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
手数料無料(※資格者証の交付申請手数料は9,800円・大阪府警察事務手数料条例 第10条 三の項)
有効期間・更新無期限
様式施行規則別記様式第6号「法第11条第1項変更届出書」
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-13

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条件により必要許可・免許古物商許可申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(許可証交付まで営業不可)条件により必要許可・免許古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要登録第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て営業開始予定日の約2〜3か月前条件により必要届出自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪運輸支局 車両安全課)経由、近畿運輸局長宛て整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)条件により必要選任・講習整備主任者選任届出事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)認証申請時、または選任・変更後遅滞なく条件により必要認定警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(認定決定まで営業不可)

※2026-09-13時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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