大阪府の営業保証金の供託済届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象不動産・宿泊(大阪府)
必要なとき宅建業の免許通知ハガキを受領した業者が、営業を開始するために必ず完了しなければならない法的手続き(法務局へ直接供託するか、保証協会へ加入するかの二者択一)。
根拠法宅地建物取引業法 第25条第4項(供託届出義務)、施行規則 第15条の5(様式第七号の六)/(保証協会:法第64条の7第1項、第64条の9第1項・第2項)
申請先大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(咲洲庁舎2階)
標準処理期間公表なし(届出受理に対する標準処理期間の公表なし。窓口持参時に届出書・納付証明書等と引き換えに免許証が即時交付される)
手数料届出自体は無料。/実費:/①直接供託:主たる事務所1,000万円、従たる事務所1店につき500万円/②保証協会加入:分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)+入会金・年会費等約100万〜150万円
有効期間・更新免許通知日から3か月以内に供託・届出を完了しなければならない(法第25条第7項により未届出時は免許取消処分の対象。届出自体に有効期限はない)
様式営業保証金供託済届出書(様式第七号の六)/ 弁済業務保証金分担金納付証明書
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-04

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※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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