大阪府の経営事項審査(経審)|申請先・手数料・様式

区分審査
対象建設業(大阪府)
必要なとき国、大阪府、大阪市等の地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負う(元請入札参加する)場合
根拠法建設業法 第27条の23、第27条の26、第27条の29第1項、建設業法施行規則 第19条の6、第21条の2
申請先大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課(咲洲庁舎1階・窓口事前予約制またはJCIP電子申請)
標準処理期間土日・祝日を含む22日程度(大阪府公表基準。年末年始閉庁日・大型連休を除く)
手数料経営規模等評価:基準額8,100円+1業種につき2,300円加算(1業種10,400円)/総合評定値請求:基準額400円+1業種につき200円加算(1業種600円)(大阪府POS納付及び国費納付)
有効期間・更新審査基準日(決算日)から1年7か月間(建設業法第27条の29第2項)
様式経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(別記様式第二十五号の七、第二十五号の十四)、その他の審査項目(社会性等)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-04

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※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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