大阪府の外国人雇用状況の届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(大阪府)
必要なとき日本国籍を有しない者(留学生アルバイト、特定技能、特定活動、技術・人文知識・国際業務等)を雇い入れた場合、または離職した場合。※特別永住者、在留資格「外交」「公用」は対象外
根拠法労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条第1項、同法施行規則 第10条第1項・第4項、第11条
申請先店舗所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)(または外国人雇用状況届出システム)
標準処理期間公表なし(届出のため標準処理期間なし。雇入れ時は翌月10日、離職時は翌日から起算して10日以内に届出義務)
手数料無料
有効期間・更新なし(外国人の雇入れ・離職の都度届出義務。届出を怠ると労働施策総合推進法第40条第1項第二号により30万円以下の罰金対象)
様式外国人雇用状況届出書(様式第3号)(※雇用保険被保険者の場合は雇用保険被保険者資格取得届/様式第2号による届出で兼ねる)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-05

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※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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