大阪府の雇用保険の適用事業所設置届|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象飲食店(大阪府)
必要なとき雇用保険の対象となる労働者(週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者)を雇用する場合
根拠法雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第141条第1項(適用事業所設置届)、第6条第1項(被保険者資格取得届)
申請先店舗所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク:大阪東・梅田・阿倍野・布施等)
標準処理期間公表なし(届出のため標準処理期間なし。設置届は設置翌日から10日以内、資格取得届は資格取得の翌月10日までに提出)
手数料無料
有効期間・更新なし(事業所廃止時に廃止届を提出。被保険者資格は雇入れ・離職の都度届出)
様式雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
オンライン申請
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-05

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※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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