| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(大阪府) |
| 必要なとき | 飲食店において、未開栓(栓を開けていない瓶・缶・ボトル等)の酒類を持ち帰り販売(テイクアウト販売)、またはインターネット等で通信販売する場合。※店内でグラス等に注いで提供する(開封して飲食させる)だけなら免許不要 |
| 根拠法 | 酒税法 第9条第1項、酒税法施行令 第14条、登録免許税法 別表第一 第三十五号(一) |
| 申請先 | 販売場(店舗)所在地を所轄する税務署長(酒類指導官設置署) |
| 標準処理期間 | 原則として2カ月以内(国税庁標準処理期間) |
| 手数料 | 登録免許税 1件につき30,000円(一般酒類小売業・通信販売酒類小売業それぞれにつき30,000円。申請手数料自体は不要) |
| 有効期間・更新 | 無期限(更新制度なし。期限付免許を除く) |
| 様式 | 酒類販売業免許申請書(次葉1〜6を含む) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-05 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)条件により必要許可・免許その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等)大阪市 各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)オープン予定日の2~3週間前まで条件により必要契約BGM音楽著作権利用許諾契約(JASRAC等)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)※オンライン申請または担当支部営業開始前(BGM利用開始前)
※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
