| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(大阪府) |
| 必要なとき | 深夜(午前0時から日の出まで)において、酒類を主として提供する飲食店営業(居酒屋、バー等)を営む場合。※主食(米飯類、パン類、麺類、ピザ等)を主として提供するラーメン店、うどん店、ファミリーレストラン等は深夜営業でも届出不要 |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項、同法施行規則 第103条第1項 |
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会 |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出のため標準処理期間なし。営業開始の10日前までに届出義務) |
| 手数料 | 無料(0円) |
| 有効期間・更新 | 無期限(更新制度なし。届出事項変更時または廃止時に届出義務) |
| 様式 | 別記様式第47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)、別記様式第48号(営業の方法) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-05 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許酒類小売業免許(一般酒類小売業免許 / 通信販売酒類小売業免許)販売場(店舗)所在地を所轄する税務署長(酒類指導官設置署)酒類の小売販売開始前(免許付与を受けるまで販売不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)条件により必要許可・免許その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等)大阪市 各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)オープン予定日の2~3週間前まで条件により必要契約BGM音楽著作権利用許諾契約(JASRAC等)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)※オンライン申請または担当支部営業開始前(BGM利用開始前)
※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
