東京都の営業許可申請に係る事前相談|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(東京都)
必要なとき新たに店舗の内装を施工・改修して飲食店営業許可を取得する場合
根拠法法定義務規定なし(食品衛生法第54条・第55条第1項の許可申請に伴う任意の助言・行政指導/行政手続法第32条)
申請先店舗の所在地を管轄する区の保健所(食品衛生の担当) ・【新宿区】新宿区保健所 衛生課 食品保健係(新宿区新宿5-18-21 3階/03-5273-3827) ・【渋谷区】渋谷区役所 生活衛生課 食品衛生係(渋谷区宇田川町1-1 本庁舎7階/03-3463-2246) ・【港区】みなと保健所 生活衛生課(港区三田1-4-10)。東部(新橋・芝・虎ノ門など)03-6400-0041/西部(赤坂・六本木・青山・麻布など)03-6400-0042。港区は事前に地区担当へ電話してから来所
標準処理期間公表なし(任意の事前相談のため標準処理期間の対象外。内装工事の着工前に図面を持参して相談。営業許可の申請は工事完成予定日の約10日前(港区は7〜10日前)まで)
手数料無料
有効期間・更新なし
様式法定様式なし(工事着工前の店舗設計図面・厨房設備図を持参)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-23

※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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