東京都の飲食店営業許可(一般店舗)|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(東京都)
必要なとき飲食店、カフェ、居酒屋、喫茶店等の施設で、食品を調理・加工して客に飲食させる営業を行うため。公衆衛生の見地から食品衛生法および条例で定める施設基準(手洗い設備、冷蔵設備、シンク等)を満たす必要があるため。
根拠法食品衛生法 第55条第1項、食品衛生法施行令 第35条第1号、食品衛生法施行規則 第67条、東京都食品衛生法施行条例 第2条・第3条
申請先営業所の所在地を管轄する各区保健所長 ・【新宿区】新宿区保健所 健康部衛生課 食品保健係(新宿区新宿5-18-21 3階 / 03-5273-3827) ・【渋谷区】渋谷区保健所 生活衛生課 食品衛生係(渋谷区宇田川町1-1 本庁舎7階 / 03-3463-2246) ・【港区】みなと保健所 生活衛生課 食品広域監視係・東部/西部地域食品監視係(港区三田1-4-10 / 03-6400-0043)
標準処理期間公表なし(各区行政手続条例第5条に基づく標準処理期間の定め・公表なし。実務上は申請書提出後、工事完了時に現地検査を実施し、合格後約1週間(5開庁日程度)で営業許可書を交付)
手数料【区ごとに異なるため要注意】 ・新宿区: 新規 18,300円 / 継続 8,900円 ・渋谷区: 新規 18,300円 / 継続 8,900円 ・港区: 新規 16,000円 / 継続 8,000円(※港区は2,300円低額)
有効期間・更新5年間〜8年間(食品衛生法第55条第3項に基づき各保健所長が施設設備の堅牢性等に応じて決定。実務上は原則5年間または6年間とされるケースが大半)
様式営業許可申請書・営業届(新規)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-10-23

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※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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