| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 崖崩れや土砂流出による災害を防止し市民の生命・財産を保護するため、擁壁設置、排水施設、地盤改良等の技術基準適合性を審査するため |
| 根拠法 | 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条第1項(宅地造成等工事規制区域内)、第27条第1項(特定盛土等規制区域内) |
| 申請先 | 京都市都市計画局 都市景観部 開発指導課(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地、TEL: 075-222-3558、受付時間:午前8:45〜11:30、午後1:00〜3:00) |
| 標準処理期間 | 公表なし(個別審査。事前協議を含め通常数週間〜数か月程度) |
| 手数料 | 京都市手数料条例に基づく手数料(工事規模・面積に応じて数万円〜数十万円) |
| 有効期間・更新 | 工事完了検査済証交付まで有効 |
| 様式 | 宅地造成等工事許可申請書、設計図書、地盤調査報告書、擁壁構造計算書、防災計画書等 |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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条件により必要届出建設リサイクル法届出・京都市内の工事:京都市都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 安全対策担当(建設リサイクル工事に着手する日の7日前まで条件により必要届出石綿事前調査結果の電子報告国の電子申請システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、所轄労働基準監督署長及び京都市事前調査終了後、解体・改修工事の着手前(速やかに報告)条件により必要届出特定粉じん作業届出(アスベスト除去)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(書面2部提出)
・北部環境共生センター(北・上京・特定粉じん排出等作業開始の14日前まで条件により必要届出特定建設作業届出(騒音・振動)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(北部環境共生センター / 南部環境共生センター)ま特定建設作業開始の7日前まで条件により必要許可・免許道路占用許可(京都市道)工事場所を所管する京都市各区土木みどり事務所(北部、左京、東山・山科、南部、西部、伏見土木み占用工事開始の概ね2〜3週間前まで(審査に2〜3週間程度を要する)条件により必要許可・免許道路使用許可(警察署長)道路を管轄する各警察署 交通課窓口(川端、上京、東山、中京、下京、下鴨、伏見、山科、右京、南作業開始の概ね7日〜10日前まで(標準処理期間7日)条件により必要届出労安法第88条計画届工事場所を管轄する所轄労働基準監督署長(京都上[上京・中京・北・左京]、京都下[下京・東山・工事着手の30日前まで(足場等の機械・設備工事は14日前まで)必須許可・免許建設業許可 決算変更届主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原毎事業年度(決算期)終了後4か月以内
※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
