| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 飛散性が極めて高いアスベストの除去に際し、隔離養生、負圧除じん装置設置、集じん排気等の作業基準遵守を担保するため |
| 根拠法 | 大気汚染防止法第18条の17第1項、京都府環境を守り育てる条例第40条の4、京都市生活環境の保全等に関する条例 |
| 申請先 | 工事場所を管轄する京都市環境共生センター(書面2部提出) ・北部環境共生センター(北・上京・左京・中京・右京区):TEL 075-701-9800 ・南部環境共生センター(東山・山科・下京・南・西京・伏見区):TEL 075-671-0511 ※別途、労働安全衛生法・石綿障害予防規則に基づく届出書を所轄労働基準監督署長へ提出すること |
| 標準処理期間 | 公表なし(作業開始14日前までの届出期間内に計画変更命令等の要否が審査される) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 当該除去作業期間中有効 |
| 様式 | 特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法施行規則様式第3号の4)、作業計画書、隔離養生図、現場見取図等(2部提出) |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
