京都府の道路占用許可(京都市道)|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象建設業(京都府)
必要なとき道路構造の保全及び一般交通の安全を確保しつつ、必要不可欠な工事用仮設物等の道路占用を適法に認可するため
根拠法道路法第32条第1項
申請先工事場所を所管する京都市各区土木みどり事務所(北部、左京、東山・山科、南部、西部、伏見土木みどり事務所)または建設局土木管理部道路河川管理課(TEL: 075-222-3564) ※京都府管理道路の場合は所轄京都府土木事務所(標準処理期間21日)
標準処理期間原則として2~3週間(京都市公式公表値。申請書類の補正期間及び警察署長との協議期間等は含まない)
手数料申請手数料は無料(許可後に京都市道路占用料条例に基づく道路占用料を納付)
有効期間・更新許可証に定める占用期間(工事用仮設物の場合は通常最長1年以内、更新可)
様式道路占用許可申請書、位置図、平面図、断面図、保安対策図等
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-30

関連許認可を探す

条件により必要届出建設リサイクル法届出・京都市内の工事:京都市都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 安全対策担当(建設リサイクル工事に着手する日の7日前まで条件により必要届出石綿事前調査結果の電子報告国の電子申請システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、所轄労働基準監督署長及び京都市事前調査終了後、解体・改修工事の着手前(速やかに報告)条件により必要届出特定粉じん作業届出(アスベスト除去)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(書面2部提出) ・北部環境共生センター(北・上京・特定粉じん排出等作業開始の14日前まで条件により必要届出特定建設作業届出(騒音・振動)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(北部環境共生センター / 南部環境共生センター)ま特定建設作業開始の7日前まで条件により必要許可・免許道路使用許可(警察署長)道路を管轄する各警察署 交通課窓口(川端、上京、東山、中京、下京、下鴨、伏見、山科、右京、南作業開始の概ね7日〜10日前まで(標準処理期間7日)条件により必要許可・免許盛土規制法工事許可(京都市全域)京都市都市計画局 都市景観部 開発指導課(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本盛土・切土・土石堆積工事の着手前(事前相談必須)条件により必要届出労安法第88条計画届工事場所を管轄する所轄労働基準監督署長(京都上[上京・中京・北・左京]、京都下[下京・東山・工事着手の30日前まで(足場等の機械・設備工事は14日前まで)必須許可・免許建設業許可 決算変更届主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原毎事業年度(決算期)終了後4か月以内

※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました