| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 周辺住民の生活環境を騒音・振動公害から保全するため、作業日時、工程、公害防止方法を事前把握するため |
| 根拠法 | 騒音規制法第14条第1項、振動規制法第12条第1項、京都市生活環境の保全等に関する条例 |
| 申請先 | 工事場所を管轄する京都市環境共生センター(北部環境共生センター / 南部環境共生センター)または京都市オンライン届出フォーム |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出受理) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 当該特定建設作業期間中有効 |
| 様式 | 特定建設作業実施届出書(騒音規制法様式第9番、振動規制法様式第10番)、工事工程表、現場見取図、機械カタログ等(書面2部又はオンライン届出フォーム) |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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条件により必要届出建設リサイクル法届出・京都市内の工事:京都市都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 安全対策担当(建設リサイクル工事に着手する日の7日前まで条件により必要届出石綿事前調査結果の電子報告国の電子申請システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、所轄労働基準監督署長及び京都市事前調査終了後、解体・改修工事の着手前(速やかに報告)条件により必要届出特定粉じん作業届出(アスベスト除去)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(書面2部提出)
・北部環境共生センター(北・上京・特定粉じん排出等作業開始の14日前まで条件により必要許可・免許道路占用許可(京都市道)工事場所を所管する京都市各区土木みどり事務所(北部、左京、東山・山科、南部、西部、伏見土木み占用工事開始の概ね2〜3週間前まで(審査に2〜3週間程度を要する)条件により必要許可・免許道路使用許可(警察署長)道路を管轄する各警察署 交通課窓口(川端、上京、東山、中京、下京、下鴨、伏見、山科、右京、南作業開始の概ね7日〜10日前まで(標準処理期間7日)条件により必要許可・免許盛土規制法工事許可(京都市全域)京都市都市計画局 都市景観部 開発指導課(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本盛土・切土・土石堆積工事の着手前(事前相談必須)条件により必要届出労安法第88条計画届工事場所を管轄する所轄労働基準監督署長(京都上[上京・中京・北・左京]、京都下[下京・東山・工事着手の30日前まで(足場等の機械・設備工事は14日前まで)必須許可・免許建設業許可 決算変更届主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原毎事業年度(決算期)終了後4か月以内
※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
