京都府の建設リサイクル法届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象建設業(京都府)
必要なときコンクリート、アスファルト、木材等の特定建設資材廃棄物の適正な分別解体及び再資源化を確実に実施させるため
根拠法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項(第9条第1項の対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに都道府県知事に届け出なければならない)
申請先・京都市内の工事:京都市都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 安全対策担当(建設リサイクル担当)(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地、TEL: 075-222-3613、受付時間:午前8:45〜11:30、午後1:00〜3:00、電子申請可) ・京都市外の工事:工事場所を管轄する各京都府土木事務所
標準処理期間公表なし(届出受理。電子申請完了時に「届出完了のお知らせ」を送信。届出済シールを印刷し現場看板へ貼付)
手数料無料
有効期間・更新当該工事期間中有効
様式届出書(様式第一号)、別表1〜3(分別解体等の計画等)、付近見取図、配置図、設計図又は写真、工程表、委任状等(京都市電子申請専用XLSXまたは紙様式正本1部)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-30

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条件により必要届出石綿事前調査結果の電子報告国の電子申請システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、所轄労働基準監督署長及び京都市事前調査終了後、解体・改修工事の着手前(速やかに報告)条件により必要届出特定粉じん作業届出(アスベスト除去)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(書面2部提出) ・北部環境共生センター(北・上京・特定粉じん排出等作業開始の14日前まで条件により必要届出特定建設作業届出(騒音・振動)工事場所を管轄する京都市環境共生センター(北部環境共生センター / 南部環境共生センター)ま特定建設作業開始の7日前まで条件により必要許可・免許道路占用許可(京都市道)工事場所を所管する京都市各区土木みどり事務所(北部、左京、東山・山科、南部、西部、伏見土木み占用工事開始の概ね2〜3週間前まで(審査に2〜3週間程度を要する)条件により必要許可・免許道路使用許可(警察署長)道路を管轄する各警察署 交通課窓口(川端、上京、東山、中京、下京、下鴨、伏見、山科、右京、南作業開始の概ね7日〜10日前まで(標準処理期間7日)条件により必要許可・免許盛土規制法工事許可(京都市全域)京都市都市計画局 都市景観部 開発指導課(〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本盛土・切土・土石堆積工事の着手前(事前相談必須)条件により必要届出労安法第88条計画届工事場所を管轄する所轄労働基準監督署長(京都上[上京・中京・北・左京]、京都下[下京・東山・工事着手の30日前まで(足場等の機械・設備工事は14日前まで)必須許可・免許建設業許可 決算変更届主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原毎事業年度(決算期)終了後4か月以内

※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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