| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 建設業(京都府) |
| 必要なとき | 軽微な工事の枠を超えて建設業を適法に営むため、経営体制・専任技術者・財産的基礎等の適格性を審査・担保するため |
| 根拠法 | 建設業法第3条第1項第1号 |
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(受付窓口:企画・総務契約課 建設業係) ・京都市内(西京区大枝・大原野を除く):京都土木事務所(左京区賀茂今井町10-4、TEL: 075-701-0169) ・京都市西京区大枝・大原野:乙訓土木事務所(向日市上植野町馬立8、TEL: 075-931-2156) ※京都府全体の統括窓口:京都府建設交通部指導検査課建設業係(府庁2号館5階、TEL: 075-414-5222) |
| 標準処理期間 | 30日(協議機関である京都府警察本部の処理期間14日を含む)(京都府知事審査基準及び標準処理期間公表値) |
| 手数料 | 90,000円(知事許可・新規一般)。窓口納付(納付書)又はWeb事前登録コンビニ納付(※京都府収入証紙は令和5年3月末で廃止済) |
| 有効期間・更新 | 5年間(許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了。法第3条第3項。更新申請は満了の3か月前から30日前まで) |
| 様式 | 建設業許可申請書(様式第一号)及び添付書類一式(別紙1〜4、様式第六号〜第十四号等) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-30 |
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条件により必要許可・免許建設業許可(知事・特定新規)主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所(京都市内:京都土木事務所/西京区大枝・大原当該下請契約を伴う元請工事の請負契約締結前条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管なし・京都府)・京都市内及び京都府外に本店・住所がある場合:京都府 総合政策環境部 循環型社会推進課(産廃産業廃棄物の収集運搬業務開始前(更新は有効期限の2か月前までに申請)条件により必要許可・免許産廃収集運搬業許可(積替保管あり)・京都市内で積替え又は保管を行う場合:京都市環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課(〒6積替保管施設の設置・運用開始前(※事前相談・事前協議が必須)条件により必要許可・免許特管産廃収集運搬業許可(積替保管なし)京都市内・府外業者は京都府庁循環型社会推進課(産廃収運業許可相談コール:075-414-51特別管理産業廃棄物の収集運搬業務開始前
※2026-09-30時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
