永住者と高度専門職2号の人は、在留期間に期限がありません。それでも、在留カードそのものには有効期間があり、期限が来る前にカードの更新を申請する必要があります。
この手続きを「在留カードの有効期間の更新申請」といいます。在留期間を延ばす「在留期間更新許可申請」とは別の手続きです。
この記事は、2026年10月14日時点の出入国在留管理庁の案内にもとづいています。
結論:押さえておく5つ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 永住者・高度専門職2号(と、16歳の誕生日でカードが切れる人) |
| いつ | 有効期間の満了日の3か月前から満了日まで |
| どこで | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口(オンラインは不可) |
| 手数料 | 無料 |
| 受け取り | 原則として即日交付 |
在留期間の更新とは別の手続き
| 在留カードの有効期間更新 | 在留期間の更新 | |
|---|---|---|
| 対象 | 永住者・高度専門職2号など | 期限のある在留資格の人(技人国・家族滞在など) |
| 何をするか | カードを新しくするだけ | 日本にいられる期間を延ばす(審査あり) |
| 手数料 | 無料 | 有料(2026年10月1日から改定) |
| 期限を過ぎると | 刑事罰の対象(下で説明) | 不法残留になる |
在留カードの有効期間が切れても、永住者の在留資格そのものがなくなるわけではありません。ただし、更新の申請は法律上の義務で、怠ると罰則があります。
カードの有効期間は「交付から7年」→「10回目の誕生日まで」に変わった
2026年6月14日から、永住者・高度専門職2号の在留カードの有効期間が変わりました。
| カードの交付日 | 有効期間の満了日 |
|---|---|
| 2026年6月13日までに交付 | 交付の日から7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで) |
| 2026年6月14日以降に交付 | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) |
自分のカードの満了日は、カードの表面の「有効期間の満了日」で確かめられます。今持っているカードは、交付された日によって決まった満了日のまま有効です。
なお、期限のある在留資格の人のカードは、今までどおり在留期限までが有効期間です。この人たちはカードの有効期間更新ではなく、在留期間の更新をします。
いつ申請するか
| 対象 | 申請できる期間 |
|---|---|
| 永住者(16歳以上)・高度専門職2号 | 有効期間の満了日の3か月前から満了日まで |
| 2026年6月13日までに交付されたカードで、満了日が16歳の誕生日(またはその前日)の人 | 16歳の誕生日(またはその前日)の6か月前から満了日まで |
| 海外への長期の出張・留学などで、上の期間に申請できない人 | 期間より前でも申請できる |
必要なもの
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 在留カード有効期間更新申請書 | 入管庁のページからPDF・Excelでダウンロードできる |
| 写真 1葉 | 縦4cm×横3cm、提出の日前6か月以内に撮影、本人のみ・無帽・正面・背景なし、裏面に氏名 |
| 旅券(パスポート)または在留資格証明書 | 提示 |
| 今持っている在留カード | 提示 |
| 理由書(参考様式) | 申請期間を過ぎてから申請する場合に必要 |
申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
オンラインではできない
在留申請オンラインシステムでできるのは、在留期間の更新・在留資格の変更・在留資格認定証明書(COE)などです。在留カードの有効期間の更新は対象外なので、窓口で申請します。
本人が行けないとき
| 代わりに申請できる人 | 場合 |
|---|---|
| 本人と同居する16歳以上の親族 | 本人が16歳未満、病気などで本人が出頭できないとき/本人から頼まれたとき(委任状などを持参) |
| 法定代理人 | — |
| 申請等取次者 | 届出をした弁護士・行政書士など |
仕事が忙しい・通勤や通学といった理由は「出頭できない場合」には当たらない、と入管庁は案内しています。
期限を過ぎたらどうなるか
入管法は、カードの有効期間の更新の申請を義務としています(19条の11)。期限までに申請しないと、次の罰則があります。
| 対象 | 罰則 |
|---|---|
| 本人 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(入管法71条の2第2号) |
| 本人に代わって申請すべき同居の親族など(本人が16歳未満の場合など) | 5万円以下の過料(77条の3) |
過ぎてしまったら、すぐに申請します。そのときは、遅れた理由を書いた書類(参考様式)を一緒に出します。
特定在留カードを持っている人
特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードを1枚にしたもの)を持っている永住者の場合です。
- 有効期間の更新と一緒に特定在留カードの交付申請をしないと、通常の在留カードが交付されます
- 引き続き特定在留カードを持ちたい場合、交付まで最短でも2週間前後かかります(即日交付ではない)
- J-LISから「マイナンバーカードの有効期限通知書」が届いても、その通知書では特定在留カードの更新はできません。地方入管の窓口で手続きします
よくある質問
Q. 在留カードの有効期間が切れたら、永住権もなくなりますか
なくなりません。切れるのはカードの有効期間で、永住者の在留資格には期限がありません。ただし、更新の申請をしないことは罰則の対象なので、早めに申請します。
Q. 申請に手数料はかかりますか
かかりません。2026年10月1日に在留期間の更新などの手数料は上がりましたが、在留カードの有効期間の更新は無料のままです。手数料の改定は 在留カードの値上げとは? にまとめています。
Q. 満了日の4か月前に申請できますか
原則としてできません。申請できるのは満了日の3か月前からです。海外に長く行く予定があるなど、やむを得ない理由がある場合だけ、期間より前に申請できます。
Q. 会社は何を確認すればいいですか
永住者の従業員でも、在留カードの「有効期間の満了日」は確認しておきます。カードの確認の仕方は 特定在留カードを見せられたら、企業は何を確認する? で詳しく説明しています。
まとめ
- 永住者・高度専門職2号でも、在留カードには有効期間がある。在留期間の更新とは別の手続き
- 申請は満了日の3か月前から満了日まで。住居地の地方入管の窓口で。オンラインは不可
- 手数料無料・原則即日交付。写真は縦4cm×横3cm・6か月以内
- 2026年6月14日以降のカードは、満了日が10回目(18歳未満は5回目)の誕生日に
- 期限を過ぎると、本人は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象。過ぎたら理由書を付けてすぐ申請
- 特定在留カードの人は、更新と一緒に特定在留カードの申請をする(交付まで2週間前後)
この記事は制度の内容を整理したものです。手続きの詳細は、出入国在留管理庁の案内で確認してください。
参考資料(一次資料)
- 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」(2026年10月14日閲覧)
- 在留カード有効期間更新申請書(PDF)(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(Q&A)(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「提出写真の規格」(2026年10月14日閲覧)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第19条の11・第71条の2・第77条の3(2026年10月14日閲覧)

