特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカードが1枚に|任意・無料・交付まで2週間【2026年10月版】

在留カードとマイナンバーカードが一つになったカードのイメージ・申請窓口 在留手続き(更新・変更・在留カード)

特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめたカードです。2026年6月14日に始まりました。

結論から書くと、次の4点を押さえておけば足ります。

ポイント内容
取るかどうか任意。今までどおり2枚持ちでもよい
費用2026年6月14日以降の初めての手続きで受け取るなら原則無料
受け取りまで最短でも2週間前後。在留カードのような即日交付はできない
申請の仕方窓口だけ。在留申請オンラインシステムでは申請できない

この記事は、出入国在留管理庁の案内(2026年10月14日時点)にもとづいています。

特定在留カードとは

外国人が日本で暮らすと、これまでは2枚のカードを持つのが普通でした。

カード役割出すところ
在留カード在留資格・在留期限の証明出入国在留管理庁
マイナンバーカードマイナンバー・マイナ保険証・コンビニ交付など市区町村

特定在留カードは、この2つの機能を1枚に入れたカードです。在留カードでもあるので、これまでと同じく常に持ち歩く義務があります。

申請できるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者と特別永住者です(特別永住者の場合は「特定特別永住者証明書」)。観光などの短期滞在の人は対象外です。

何が便利になるのか

一番の違いは、入管で手続きをしたあとに、市区町村に行かなくてよくなることです。

これまでは、マイナンバーカードを持っている人が入管で在留期間の更新などの許可を受けると、別に市区町村の窓口に行って、マイナンバーカードの情報を更新する必要がありました。特定在留カードを受け取れば、マイナンバーカードの機能にも最新の情報が入っているので、その手続きが要りません。

取らなくても問題はない

取得は任意です。マイナンバーカードを作るかどうかが任意なのと同じです。

  • 今の在留カードは、そのまま使えます
  • 特定在留カードを希望しなければ、次の手続きのときには新しい様式の在留カードが交付されます

会社が従業員に一律で取得を求める根拠はありません。

どこで・いつ申請するか

特定在留カードだけを単独で申請することはできません。ほかの手続きと一緒に申請します。

窓口一緒に申請できる手続き
地方出入国在留管理局在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可などの在留申請/在留カードの有効期間更新、記載事項の変更届、汚損などによる再交付
市区町村転入届など、住居地の届出とみなされる届出

今の在留カードを特定在留カードに切り替えたいだけなら、地方入管で「交換希望による在留カードの再交付」と一緒に申請します。

空港では受け取れません。入国したときに空港で交付されるのは、通常の在留カードです。

必要なもの

一緒に行う申請・届出の書類に加えて、次のものを出します。

書類注意点
特定在留カード交付申請書地方入管で出すなら「地方入管用」、市区町村なら「市区町村用」
暗証番号設定依頼書マイナンバーカードの機能に使う暗証番号を決める
写真1葉一緒に行う手続きで写真を出すなら重ねて出さなくてよい。1歳未満は不要
旅券(パスポート)と在留カード提示する

手数料

場合手数料
2026年6月14日以降、初めての手続きで受け取る原則として無料
交換を希望するなど、自己都合で受け取る入管へ1,900円+J-LISへ600円(電子証明書の発行を受けるなら800円)

10月1日に在留期間の更新や変更の手数料は上がりましたが、それとは別の話です。手数料の改定は 在留カードの値上げとは? にまとめています。

申請する前に知っておきたい5つの注意点

1. 受け取りまで最短でも2週間前後

通常の在留カードは窓口でその日のうちに受け取れますが、特定在留カードは即日交付ができません。入管庁は「通常の在留カードに比べて、交付までは10日ほど長くかかる」としています。転職の手続きなどで新しいカードがすぐ必要な人は、時期を考えて申請します。

2. オンライン申請では受け取れない

在留申請オンラインシステムで在留期間の更新などをする場合は、特定在留カードの申請ができません。特定在留カードを希望するなら、在留申請そのものも窓口で出し、窓口で受け取ります。

3. 受け取る1週間ほど前に、今のマイナンバーカードの電子証明書が切れる

発行の手続きの関係で、今持っているマイナンバーカードの電子証明書は、特定在留カードを受け取る1週間程度前に失効します。この間はマイナ保険証などが使えない可能性があります。通院の予定がある人は、資格確認書などを手元に用意しておきます。

4. 特例期間に入っても、マイナンバーの機能は延びない

在留期間の更新を申請して審査が長引くと、在留期限を過ぎても最大2か月は日本にいられます(特例期間)。しかし特定在留カードのマイナンバーカード機能の有効期間は、本来の在留期限までです。

本来の在留期限までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間の変更手続きをしないと、電子証明書が失効し、マイナ保険証として使えなくなる可能性があります。更新の審査中の人は、期限の前に市区町村へ行っておきます。

5. 申請しても、通常の在留カードになることがある

次のような場合は、特定在留カードではなく通常の在留カードが交付されることがあります。

  • 申請したあとに氏名が変わったとき
  • 市区町村で申請して、受け取るまでに引っ越したとき
  • 在留期間の更新や変更と一緒に申請し、審査が終わった時点で特例期間の残りが1か月未満のとき

券面から消えた4つの項目(企業の方へ)

特定在留カードと、6月14日以降に交付される新しい様式の在留カードでは、券面の記載が変わりました。

内容
券面に残る氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留資格・在留期間の満了日・在留カード番号・有効期間の満了日・就労制限の有無・資格外活動許可
券面から消えた在留期間(「3年」など)・許可の種類・許可年月日・交付年月日
特定在留カードだけ裏面にマイナンバーが記載される

消えた4項目は、カードのICチップにだけ記録されています。確認するには、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップを読み取ります(交付年月日はアプリでも確認できません)。読み取るときは、ほかの身分証明書と同じく本人の同意を得てからにします。

雇用している外国人のカードの確認の仕方は、特定在留カードを見せられたら、企業は何を確認する? で詳しくまとめています。

永住者のカードの有効期間も変わった

永住者と高度専門職2号の在留カードは、これまで交付から7年で更新が必要でした。6月14日以降に交付されたカードは、交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)に変わっています。特定在留カードでも同じです。

なお、特定在留カードを持っている人のところにJ-LISから「マイナンバーカードの有効期限通知書」が届いても、その通知書で特定在留カードの更新はできません。引き続き特定在留カードを持ちたい場合は、地方入管の窓口で手続きします。

よくある質問

Q. 今の在留カードは使えなくなりますか

使えます。以前の様式の在留カードは、新しい様式が始まったあとも引き続き有効で、切り替える必要はありません。

Q. マイナンバーカードを持っていなくても申請できますか

できます。住民基本台帳に記録されている中長期在留者なら、マイナンバーカードを先に作っておく必要はありません。

Q. 特定在留カードにしたら、在留資格や在留期間は変わりますか

変わりません。カードの形が変わるだけで、在留資格の審査や更新の手続きは今までどおり入管で行います。

Q. 子どもも申請できますか

できます。ただし署名用電子証明書は、15歳未満には原則として発行されません。

まとめ

  • 特定在留カードは在留カード+マイナンバーカード。2026年6月14日開始、取得は任意
  • 入管で手続きしたあと、市区町村でマイナンバーカードを更新しに行かなくてよくなる
  • 単独では申請できない。在留申請・届出と一緒に、入管か市区町村の窓口で
  • 初めての交付は原則無料。交換希望などは入管1,900円+J-LIS600円(電子証明書付き800円)
  • 即日交付なし(最短2週間前後)・オンライン申請不可・受け取りの1週間前に今の電子証明書が切れる
  • 特例期間に入ったら、本来の在留期限までに市区町村で有効期間の変更を
  • 券面から在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日が消えた。確認は入管庁の読取アプリで

この記事は制度の内容を整理したものです。手続きの詳細は、出入国在留管理庁の案内で確認してください。

参考資料(一次資料)

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