兵庫県の個人事業の開業・廃業等届出書|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(兵庫県)
必要なとき個人事業主として新たに飲食店を開業する場合
根拠法所得税法 第229条、所得税法施行規則 第98条
申請先納税地(店舗または自宅住所地)を所轄する税務署 ・神戸東税務署(東灘区、灘区) ・神戸中税務署(中央区) ・神戸西税務署(兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区) ※e-Taxによる電子提出可
標準処理期間公表なし(届出受理のため標準処理期間設定なし。行政手続法第37条適用)
手数料無料
有効期間・更新無期限(廃業時まで有効)
様式個人事業の開業・廃業等届出書
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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