飲食店 外国人雇用状況の届出とは?雇用保険の有無で変わる期限・様式とハローワークへの出し方を解説 外国人を雇い入れた・離職したときは、すべての事業主がハローワークに外国人雇用状況の届出をします。雇用保険に入る人は資格取得届・喪失届で兼ね(翌月10日/翌日から10日以内)、入らない留学生アルバイトなどは様式第3号で翌月末日まで。届出事項と電子申請の注意点を整理しました。 2026.10.30 飲食店