不動産 抵当権が付いているかの見方|登記事項証明書の乙区の読み方と、下線(抹消済み)・根抵当権の見分け方 抵当権は登記事項証明書の乙区に記録されます。債権額・債務者・抵当権者の読み方、下線が引かれた記録は抹消済みであること、根抵当権は債権額ではなく極度額が書かれること、甲区と乙区の前後は受付番号で決まることを、不動産登記法・不動産登記規則と法務省の案内で整理しました。ローン完済後の抹消登記の流れも紹介します。 2026.11.03 不動産