登録支援機関の新規登録申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象在留資格(受入企業)(全国共通)
必要なとき受入機関に代わって1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う適格性(支援責任者・担当者の選任、中立性、過去の受入れ・支援実績等)を備えていることを法務大臣が確認・公証するため
根拠法出入国管理及び難民認定法 第19条の23第1項、第19条の24第1項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の19第1項
申請先申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。郵送申請可、オンライン不可)
標準処理期間公表なし(※出入国在留管理庁公式案内値:「審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください」)
手数料28,400円(申請手数料として手数料納付書に収入印紙を貼付して納付:手数料令第5条第1項)
有効期間・更新5年間(登録の日から起算して5年を経過する日までに更新を受けなければ効力を失う:法第19条の23第2項)
様式登録支援機関登録(更新)申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十九号の十五様式)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-07

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※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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