支援計画の実施困難届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象在留資格(受入企業)(全国共通)
必要なとき自社支援の担当者不在、委託先登録支援機関の倒産・登録取消し、または外国人本人の正当な理由のない支援拒絶等により法定支援が実施不能となった事態を把握し、是正を指導するため
根拠法出入国管理及び難民認定法 第19条の18第1項第4号、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の17第1項・第2項 ※施行規則第19条の17第6項に第3号は実在しない(架空条項)。法第19条の18第1項第4号・則第19条の17第1項・第2項に基づく運用の届出として整理するのが正確。
申請先特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局
標準処理期間公表なし(届出到達により完了)
手数料無料
有効期間・更新事由発生ごとの随時届出
様式1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-07

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必須届出特定技能所属機関の定期届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(※出入国在留管理庁電子届出シ**毎年5月31日まで**(対象期間:前年4月1日から当年3月31日まで。※令和8年4月1日必須届出特定技能雇用契約の変更・終了・締結届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(電子届出システムまたは窓口・事由が生じた日(雇用契約を変更した日、終了した日、又は新たな契約を締結した日)から**14日必須届出支援計画変更届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局事由が生じた日(支援計画を変更した日)から**14日以内**必須届出支援委託契約の締結・変更・終了届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局支援委託契約を新たに締結した日、変更した日、又は終了した日から**14日以内**必須届出受入れ困難届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局受入れ困難となる事由が生じた日(または退職・1か月以上休業の原因となる事由が生じた日)から*必須届出基準不適合届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局基準不適合であることを知った日から**14日以内**必須許可・免許登録支援機関の登録更新申請申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(郵送申請可、オ登録の有効期間満了日の属する月(対象月)の**6か月前の初日から4か月前の月末まで**に申請必須届出登録支援機関の登録事項変更届出本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(郵送可)登録事項に変更が生じた日から**14日以内**

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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