大阪府の無店舗取次店営業開始届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(大阪府)
必要なとき固定店舗を開設しないで、自動車等の移動車両のみを用いて洗濯物の受取及び引渡しを行う取次店営業を営む場合
根拠法クリーニング業法 第5条第2項、クリーニング業法施行規則 第1条の3
申請先主たる営業所の所在地を担当する生活衛生監視事務所(大阪市長宛て)
標準処理期間公表なし(届出制のため標準処理期間は設定対象外。あらかじめ届出)
手数料無料(店舗の構造設備検査がないため手数料不要)
有効期間・更新無期限
様式無店舗取次営業開始届〔様式1-2〕、業務用車両の構造の概要〔様式2-2〕
様式(公式配布)
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情報の基準日2026-09-07

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条件により必要届出金属くず行商届出(大阪府条例)住所地(法人の場合は主たる営業所の所在地)を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大行商を開始する前条件により必要選任・講習運行管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局(輸送担当課)経由、近畿運輸局長宛て選任した日から遅滞なく(運輸開始届出書の添付書類として提出)条件により必要選任・講習整備管理者選任届出使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)選任の日から15日以内(道路運送車両法第50条第2項)必須届出事業用自動車等連絡書(緑ナンバー・黒ナンバー交付用)近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門車両登録前(運輸支局での登録窓口提出用)必須届出運賃料金設定(変更)届出近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門運賃・料金の実施前にあらかじめ届出条件により必要届出貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー)営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局 輸送部門)営業を開始する前条件により必要選任・講習貨物軽自動車安全管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局)新規は営業開始時に選任・届出(令和7年3月31日以前に届出済みの事業者は令和9年3月31日ま条件により必要届出服装・護身用具届出主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)警備業務を開始する日の前日まで

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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