大阪府のクリーニング所開設届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(大阪府)
必要なとき洗濯物の処理(洗い・仕上げ)を行う一般クリーニング所、または洗濯物の受取・引渡しを行うクリーニング取次店を新たに開設する場合
根拠法クリーニング業法 第5条第1項、第5条の2、第3条第2項・第3項、大阪市クリーニング業法施行条例 第3条
申請先店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所(大阪市長宛て)
標準処理期間14日間(ただし、閉庁日は除く。)(大阪市審査基準票:健康-法申-22)
手数料16,000円(事業譲渡で構造設備概要に変更がない場合は12,900円・大阪市環境衛生、医事及び薬事関係手数料条例 第10条第1項・第2項)
有効期間・更新無期限
様式開設届出書(クリーニング所)〔様式1-1〕、構造設備等施設の概要〔様式2-1〕、従事者名簿〔様式3〕
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

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条件により必要許可・免許古物商許可申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(許可証交付まで営業不可)条件により必要許可・免許古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要登録第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て営業開始予定日の約2〜3か月前条件により必要届出自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪運輸支局 車両安全課)経由、近畿運輸局長宛て整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)条件により必要選任・講習整備主任者選任届出事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)認証申請時、または選任・変更後遅滞なく条件により必要認定警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(認定決定まで営業不可)

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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