大阪府の古物商許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象サービス業(大阪府)
必要なとき営利目的で古物(一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの等)を買い取って販売・交換・委託販売する場合(ネットオークション・フリマアプリでの反復継続販売を含む)
根拠法古物営業法 第3条(第2条第2項第1号)、第5条第1項
申請先主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)
標準処理期間40日(大阪府公安委員会 審査基準・標準処理期間)
手数料19,000円(大阪府警察事務手数料条例 第2条の表 一の項)
有効期間・更新無期限(更新制度なし)
様式古物営業法施行規則 別記様式第1号その1(ア)「古物商・古物市場主許可申請書」等
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

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条件により必要許可・免許古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要登録第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て営業開始予定日の約2〜3か月前条件により必要届出自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪運輸支局 車両安全課)経由、近畿運輸局長宛て整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)条件により必要選任・講習整備主任者選任届出事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)認証申請時、または選任・変更後遅滞なく条件により必要認定警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(認定決定まで営業不可)必須選任・講習警備員指導教育責任者選任届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課防犯保安係認定申請時に添付。欠員時の選任は14日以内(法第22条第1項ただし書)/変更届出は変更の日か

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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